道路交通法の改正2019

高齢ドライバーに向けた免許更新時の講習と、ながら運転の厳罰化がされるとのことです。

『高齢ドライバーの免許更新について』

①臨時認知機能検査・臨時高齢者講習の新設

臨時認知機能検査
75歳以上の運転者が、認知機能が低下したときに起こしやすい一定の違反行為(18基準行為)をしたときには、臨時の認知機能検査を受けなければなりません。

臨時高齢者講習
臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された高齢者は、「臨時高齢者講習」(実車指導と個別指導)を受けなければなりません。
②臨時適性検査制度の見直し
更新時の認知機能検査または臨時認知機能検査で「認知症のおそれがある」と判定された方は、「臨時適性検査」(医師の診断)を受け、または、命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。
※医師の診断の結果、認知症と判断された場合は、運転免許の取消しまたは停止となります。
③高齢者講習の合理化・高度化
高齢者講習は、75歳未満の方については2時間に合理化(短縮)されます。また、75歳以上の方については、認知機能検査の結果に基づいて、より高度化または合理化が図られた高齢者講習が実施されます。

『ながら運転の厳罰化』

スマホや携帯電話の操作、ナビゲーションの注視によりこうした事故を起こすと、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。事故を起こさなくても「携帯電話使用(保持)」違反になると、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金(改正前は5万円以下)。もしくは、反則金制度が適用されると反則金は1万8000円(改正前は普通車で6000円)。

 

高齢ドライバーさんの講習はすでに始まっています。

ながら運転の罰則強化は今年の年末までに施行予定だそうです。

何より皆様、安全運転を心がけましょう!!